【勤務間インターバル制度とは?】何時間空ければいい?罰則はある?助成金について

【勤務間インターバル制度とは?】何時間空ければいい?罰則はある?助成金について

2019年4月から、勤務間インターバル制度努力義務として各企業に課せられています。

ワークライフバランスの向上や長時間労働対策として新たに導入された制度であり、働きすぎの予防に貢献することがポイントです。

今回は、勤務間インターバル制度について詳しく解説します。

勤務間インターバル制度に関する助成金や実際の導入事例もピックアップするため、チェックしてみましょう。

目次

【勤務間インターバル制度とは?】

勤務間インターバル制度とは、退勤から次の出社までの間に一定時間以上のインターバルを置く制度です。

ワークライフバランスの向上や十分な休息時間の確保を目的とした制度であり、体調管理やメンタルヘルス対策として導入されています。

➢ 導入の背景

勤務間インターバル制度が導入された背景には、長時間労働の緩和が挙げられます。

残業や休日出勤による長時間労働が常態化していると、十分な休息時間が取れません。

睡眠不足で集中力を欠いたまま出勤しパフォーマンスが下がるなど、プレゼンティーズムを抱えて慢性的な体調不良が続いたりすることが想定されるでしょう。

過去には退勤から5時間後には再び出勤するなど、無理のある働き方が原因で労災が認定されたケースもあります。

こうした長時間労働による諸問題を解消するため、勤務間インターバル制度が設けられました。

始業時間を後ろ倒しにしたり、残業を取りやめて早めに帰宅させたり、さまざまな方法で勤務間インターバル制度が広がっています。

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➢ インターバルとして設ける時間

勤務間インターバル制度において、インターバルとして設ける時間に規定はありません。

そのため、自社の働き方に合わせて柔軟に設定することが可能です。

実際は通勤時間・食事や睡眠に必要な時間を考え、およそ8~12時間程度の枠組みで運用している企業が多いでしょう。

まずは自社の勤務実態を把握し、部署・役職・年代ごとに毎日どれくらい働いているか可視化することがおすすめです。

業務のボリュームと照らし合わせながらインターバル時間を設ければ、業務に支障をきたすことなく勤務間インターバル制度を導入できます。

➢ 罰則規定について

勤務間インターバル制度は、あくまでも努力義務として課されています。

罰則・罰金などの規定はないため、万が一導入できなかったとしてもリスクはありません。

また、勤務間インターバル制度の対象となる業種や企業規模も指定されていないことが特徴です。

全ての労働者が健康に働けるよう、大企業から中小企業まで幅広く勤務間インターバル制度に取り組むことが理想とされています。

【勤務間インターバル制度に関する助成金】

勤務間インターバル制度に関する助成金

勤務間インターバル制度を導入する企業は、助成金を得られる可能性があります。

下記で詳しく助成金について解説するため、従業員のワークライフバランスや健康問題に配慮しつつ助成金を得たいと考えている企業ご担当者様はぜひご確認ください。

➢ 働き方改革推進支援助成金の概要

勤務間インターバル制度が対象となる助成金は、「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」です。

ここでの勤務間インターバルでは、休息時間の長さは問われません。

「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」とされており、自社に実態に合わせて制度を運用できることがメリットです。

ただし、助成金として支給される金額には休息時間の長さが影響するため下記で解説します。

➢ 支給金額

「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」として支給される金額は、休息時間の長さにより変動します。

勤務間インターバル制度を新規導入する場合、休息時間が9時間以上11時間未満であれば80万円11時間以上であれば100万円を上限に支給されます。

休息時間が長い方がより助成金額が高いのは、その分休息や余暇に当てる時間が長くなり、ワークライフバランスを充実させやすいからだと言えるでしょう。

一方、勤務間インターバル制度の適用範囲を拡大したり時間を延長したりする場合休息時間が9時間以上11時間未満であれば40万円、11時間以上であれば50万円を上限に支給されます。

既に勤務間インターバル制度を導入している企業でも助成金の対象となるため、参考にしてみましょう。

➢ 支給対象となる取り組み

「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」の支給対象となるのは、下記の取り組みのうちいずれか1つ以上を実施している企業に限ります。

  • 労務管理担当者に対する研修
  • 労働者に対する研修、周知・啓発
  • 外部専門家(社会保険労務士・中小企業診断士など) によるコンサルティング
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更
  • 人材確保に向けた取り組み
  • 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  • 労務管理用機器の導入・更新
  • デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  • 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

勤務間インターバル制度の導入に伴い、上記取り組みのためにかかるコストがあれば計算しておくとよいでしょう。

「外部専門家によるコンサルティング」には、産業医や保健師をはじめとする医療分野のアドバイザーも含まれます。

また、成果目標として就業規則や労働協約における勤務間インターバル制度の定めにも触れられているため、確認しておきましょう。

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【勤務間インターバル制度の導入事例】

勤務間インターバル制度の導入事例

最後に、勤務間インターバル制度を導入した企業事例をご紹介します。

他社の事例を参考に、自社でも無理なく運用できる制度を考案していくことが大切です。

【株式会社ニトリホールディングス】

家具や生活用品の販売を手がける株式会社ニトリホールディングスでは、10時間のインターバルを設けています。

店舗のシフト次第で遅番と早番を連続で担当する必要があるなど、十分な休息が取れていないであろうことから勤務間インターバル制度の導入が始まりました。

退勤と出勤の間隔が短いと直属の上司に自動でメールによるアラートが配信されるなど、教育面での周知・徹底が施されています。

現在ではアルバイト・パートを含む全従業員に対象が拡大し、休息時間の不足が3分の1にまで減少しています。

【株式会社スナップショット】

株式会社スナップショットでは、制度施行前の2018年2月から11時間の勤務間インターバルを設けています。

特定の社員にのみ長時間労働が発生しがちなこと、繁忙期などシーズンに応じて残業が長時間化しやすいことなどに問題意識を持ち、厚生労働省主催の「勤務間インターバル制度導入セミナー」に参加して導入を決定しました。

結果として時間外労働が導入前と比べて30%減少するなど、高い効果を発揮しています。

株式会社スナップショットは、勤怠管理・労務管理用の業務支援パッケージ「B2E pro.」を手がける企業でもあります。

自社の労務コンプライアンスを遵守すること、繁忙期や複雑な勤務体系であっても十分な休息時間を確保することを目的に、勤務間インターバル制度を活用しているのだと言えるでしょう。

【まとめ】

勤務間インターバル制度は、ワークライフバランスの充実を図る手法として確立しています。

効果的な運用ができれば従業員エンゲージメントが高まることも期待でき、モチベーションパフォーマンスの向上にも貢献するでしょう。

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