ストレスチェック報告書の提出先と期限は?【記入例】

ストレスチェック報告書の提出先と期限は?【記入例】

2015年12月にストレスチェックが義務づけられて以降、業種・地域を問わずさまざまな企業でストレスチェックがおこなわれてきました。しかし、うっかりストレスチェック報告書の提出を忘れていたり、最近になって実施義務の対象となり報告書の記入方法がわからなかったりする会社もあるでしょう。

今回は、ストレスチェック報告書の提出先・期限について解説します。記事後半には記入例も紹介するので、ご参考ください。

目次

ストレスチェックとは?

ストレスチェックとは、ストレスに関する質問表(アンケート)に従業員が回答し、ストレス状態を個別に可視化しながらメンタル不調の予防と組織改善に役立てる制度のことです。

メンタル不調を抱えている従業員を早期発見し、対策・予防に役立てる取り組みとして導入され、高ストレス者と認定された場合には産業医との面談や個別のサポートを希望できるよう工夫されています。

従業員の健康を守るための施策なので、健康診断と同じく年に1度実施する必要があります。

50名以上従業員がいる事業所では実施の義務がある

ストレスチェックは、50名以上従業員がいる事業所に実施義務が課せられています。

正社員だけでなく、1年以上の雇用契約を締結しているパート・アルバイトなども実施対象者に含まれているので注意が必要です。

なお、50名以下の事業所には実施義務が課せられておらず、現段階では努力義務に留まっています。また、派遣元でストレスチェックを受ける派遣社員や、1年未満の雇用契約を締結しているパート・アルバイト・契約社員やフリーランスは実施対象者に含まれません。

ただし今後対象の範囲が拡大する可能性もあるので、定期的に要件をチェックしておきましょう。

実施だけでなく報告書の提出も義務づけられている

ストレスチェック実施義務が課せられている事業所には、下記の通り報告書の提出義務も発生しています。

  • 【提出先】:事業所管轄の労働基準監督署
  • 【提出期限】:実施から1年以内

未提出の場合、罰則を受けることがあるので注意しましょう。

ストレスチェックそのものを実施しなかった場合の罰則規定はありませんが、結果を労働基準監督署に提出しなかったり、虚偽の報告をした場合は労働安全衛生法第120条の5に基づき50万円以下の罰金が生じます。

ストレスチェック報告書の記入例(書式)

ストレスチェック報告書の記入例

ここでは、ストレスチェック報告書(書式DL:「心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書」)の記入方法を解説します。

大量の時間を要する書類ではないので、早めに作成して提出することを心がけておきましょう。

記載するべき項目は、下記の通りです。

  1. 労働保険番号
    自社または事業場の労働保険番号を記入します。
  1. 実施対象年
    ストレスチェックは年に1回実施するため、実施対象年を記入します。
  1. 検査実施年月
    複数月にまたがって実施している場合は、最終月を記載します。
  1. 事業の種類
  2. 事業場の名称
  3. 事業場の所在地
  1. 在籍労働者数
    ストレスチェック実施義務対象者の人数のみを記載します。短時間パートやアルバイトなどの実施義務対象者以外にストレスチェックをおこなった場合でも、人数に含めずカウントしましょう。
  1. 検査を実施した者
    「事業場選任の産業医」「事業場所属の医師・保健師・歯科医師・看護師・精神保健福祉士または公認心理師」「外部委託先の医師・保健師・歯科医師・看護師・精神保健福祉士または公認心理師」から選択します。
  1. 検査を受けた労働者数
    実際に対象期間中に実際にストレスチェックを受けた人の数を記入します。なお、実施の義務を果たしているのであれば、この人数が労働者数に合っていなくても罰則はありません。
  1. 面接指導を実施した医師
    「事業場選任の産業医」「事業場所属の医師」「外部委託先の医師」から選択します。なお、複数いる場合は、特にメインとなって関わってくれた医師のステータスを選択すれば問題ありません。面接指導の実施対象者がいなかった場合もしくは高ストレス者が面接指導を希望しなかった場合は、空欄で提出します。
  1. 面接指導を受けた労働者数
    面接指導を受けた労働者数の数であり、高ストレス者判定を受けた労働者の数ではないことに注意しておきましょう。
  1. 集団ごとの分析の実施の有無
    部署・年齢・性別・役職などステータスごとに従業員のストレスを分析した場合に記載します。具体的な定義は明確に定められていないので、集団的分析をしたのであれば「はい」を選択しておきましょう。

ストレスチェック用のシステム・ツールには分析およびレポーティング機能が搭載されていることが多いので、活用してみることをおすすめします。

いずれも選択式もしくは簡単な数字を記入するのみで終了するので、ストレスチェック完了と同時に作成を進めてしまいましょう。

ストレスチェック報告書作成時の注意点

ストレスチェック報告書作成時の注意点

ストレスチェック報告書は、労働基準監督署が用意したフォーマットに沿って内容を記入するだけで完了しますが、いくつか注意点があるので確認しておきましょう。

記載ミスによる差し戻しや面倒な修正作業を防ぐためにも、下記をご参考ください。

産業医の署名・押印は不要だが産業医との情報共有は必須

ストレスチェック報告書の下部には産業医欄があり、氏名・所属医療機関の名称および所在地を記入する必要がありますが、直筆の署名・押印は要りません。

もともとは必要でしたが、オンライン申請によるペーパーレス化や拡大するテレワークニーズに合わせてハンコレスが推奨されるようになり、必須ではなくなりました。

ただし、産業医とは必ず実施内容を共有しておきましょう。ストレスチェックに関する実務は総務・人事などが担当することが多いですが、あくまでも実施担当者は産業医など産業保健スタッフである必要があります。

産業医の同意を得ず、情報共有もしないまま勝手に進めて後で問題になったとき、適切なストレスチェックではないと疑われてしまうかもしれません。また、虚偽の報告書作成の罪に問われる可能性もあるので、最終確認だけは必ず産業医を通すことが大切です。

本社でまとめて報告することはできない

ストレスチェック報告書の提出は、本社でまとめることができません。あくまでも事業場ごとにストレスチェックの義務が課せられていることを理解し、事業場単位で実施・作成・提出まで済ませましょう。

ただし、本社で一括してストレスチェックの実施状況を把握し、対象事業場に応じた労働基準監督署へ個別に提出することは可能です。特に近年は行政情報ポ―タルサイト「e-Gov(イーガブ)」を通してオンライン提出できるようになっているので、チェックしてみることをおすすめします。

まとめ

ストレスチェックは50人以上の従業員が在籍している事業場に義務として課せられている制度であり、実施後は所轄の労働基準監督署に報告書を提出する必要があります。

提出しなかった場合は罰則の対象となる可能性があるので、忘れないうちに手続きしておきましょう。

フェアワークでは、ストレスチェック「Fair-lead」を提供しています。高ストレス者への面接指導やストレスマネジメントセミナーなど、そのほか従業員支援に関することはお気軽にお問い合わせください。

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